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不動産売却にかかる税金とは?

不動産売却にかかる税金

不動産を売却すると、売った額がそのまま手元に残るわけではありません。
利益を得れば、その分税金がかかりますし、売却時に発生する税金もあります。
あらかじめ、どんな税金がかかるかを知っておけば、あとで慌てることもありません。

今回は、不動産売却にかかる税金についてご紹介します。

不動産とはどういうものなのか知りたい、という方はこちらの記事から読んでみてください。

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譲渡所得税

不動産を売却して、利益を得れば譲渡所得税が発生します。
譲渡所得税は、不動産売却の税金の中でも最も大きな割合を占めます。

譲渡所得とは、不動産または株式を売却して、利益を得た所得を言います。
不動産では、売却価格から、購入時の費用や仲介手数料などの費用を引いた額が譲渡所得になります。

収入印紙税

不動産の売買契約時には、契約書に印紙を貼る必要があります。
不動産売却の契約書は、印紙税という課税対象となる文書だからです。
印紙を契約書に貼ることによって、間接的に納税をします。

2022年3月31日まで軽減税率が適用されるので、例えば1,000万~5,000万円以下の契約なら、本則税率2万円、軽減税率1万円になります。

登録免許税

登録免許税は、物件の所有者が変わった際、登記をするためにかかる税金です。

登記は、所有権移転や抵当権設定時の登記費用と抵当権抹消の登記費用の2つがあります。
前者を買主が、後者は売主が負担するのが基本的なルールです。

抵当権抹消登記は、不動産1つに対し1,000円かかります。
一戸建てやマンションであれば、土地と建物で2件となるので、合計2,000円です。

さらに抵当権抹消は、ほとんどが司法書士に依頼することになるので、依頼手数料を含めると1万円~2万円必要になります。

仲介手数料

税金ではありませんが、不動産売却時には不動産会社に仲介手数料を払わなければなりません。

支払う仲介手数料は、宅地建物取引業法によって定められています。
計算式は、(売却額×3%)+6万円+税となります。
例えば、1,000万円で売却したら、仲介手数料は36万円+税を支払う必要があります。